【栃木県保健福祉部】
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律 の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第 十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及 び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律 の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(通知)
栃木県病院薬剤師会
会員・特別会員 各位
栃木県保健福祉部から別添のとおり情報提供がありましたのでお知らせいたします。
栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課長
厚生労働省医薬局長