【栃木県薬務課】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)
栃木県病院薬剤師会
会員・特別会員 各位
栃木県庁薬務課より以下について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
事務連絡-令和5年4月14日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)
別紙)位置づけ変更後の Q&A 、 新たな分析結果、諸外国の事例
以上