【栃木県薬務課】イベント開催等における必要な感染防止安全計画等について 他3件
栃木県病院薬剤師会
会員・特別会員 各位
栃木県庁薬務課より以下について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
イベント開催等における必要な感染防止安全計画等について
標記について、第 96回栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、下記の通りの決定があったため会員各位においては、イベントの開催について案内のとおり協力要請に基づいた対応についてご承知おきください。
(1)イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」を働きかける必要はない。
(2)イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求めることもできる。
【5月8日以降のイベント等の開催制限等について】
令和5年2月10 日付け事務連絡「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」のとおり、5月8日以降は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、当該事務連絡も廃止されることとなる。
〔参考:県ホームページURL〕
別添:事務連絡-令和5年2月10日 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
○催物(イベント等)の開催について
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/20211125event.html
○「感染防止安全計画」等の取り扱いについて
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/kansenboushianzenkeikaku.html
感対第681 号-令和5(2023)年2月14 日
事務連絡-令和5年2月10日
感対第668 号-令和5(2023)年2月7日
別添:協力要請
別添:R5.1.27 政府対策本部決定 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」
以上